不動産の相続登記を放置してしまうとどうなるか
1 相続登記を放置すると過料の対象になる可能性があります 2 不動産の相続登記とは何か 3 相続登記を放置することによる主なデメリット 4 相続登記の基本的な進め方 5 不動産の相続登記は早めに着手しましょう
1 相続登記を放置すると過料の対象になる可能性があります
相続が発生したら、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産は、所有者の名義を相続人に変更する必要があります。
この名義変更の手続きが、いわゆる相続登記です。
相続人の方が多忙であることや、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、相続登記を後回しにしてしまうケースも見受けられます。
しかし、現在では、相続登記は任意の手続きではありません。
正当な理由なく相続登記を行わないでいた場合、法律上は10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記は義務であるという点を、まず認識しておく必要があります。
2 不動産の相続登記とは何か
不動産の相続登記とは、登記簿上の所有者を、被相続人から相続人へ変更する手続きです。
具体的には、法務局に対して相続登記申請書を提出することで行います。
相続登記がされていない場合、登記簿上の所有者は亡くなった方のままとなります。
このままの状態を放置すると、先ほど挙げた過料の対象になるだけでなく、不動産の売却や担保設定なども基本的にできません。
不動産を相続人が適切に管理、活用するためにも、相続登記は不可欠な手続きであるといえます。
3 相続登記を放置することによる主なデメリット
⑴ 相続登記義務違反として過料を科される可能性
かつて、相続登記は義務ではありませんでした。
2024年(令和6年)4月から、相続登記は法律で義務化されています。
基本的には、相続の開始および不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないまま期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料という罰則が適用される可能性があります。
⑵ 相続関係・権利関係が複雑化し手続きが困難になる
相続登記をしないままの状態が長期間続くと、次の相続が発生してしまうことがあります。
例えば、相続人の中の1人が亡くなると、その方の持分はさらに次の世代へ相続されます。
このようなことが繰り返されると、不動産の共有者が数十人に増えてしまいます。
その結果、遺産分割協議に多大な時間や労力が必要になってしまうことになります。
⑶ 売却や担保設定ができない
所有者の名義が被相続人のままでは、基本的に不動産の売却や金融機関からの融資の担保に利用することができません。
すでに存在しない方が所有者とされている不動産は、第三者から見ると所有者が誰であるかが不明確であり、取引上のリスクが存在するためです。
当面の生活費や相続税の納税など、資金が必要になった場合であっても、相続登記をしていなければ、現金化までに時間を要する点に注意が必要です。
⑷ 固定資産税や管理責任は発生する
名義が変更されていなくても、固定資産税の納税義務や管理責任は相続人にあります。
空き家や空き地を放置すると、近隣トラブルや損害賠償の問題に発展することもあります。
4 相続登記の基本的な進め方
相続登記を行うためには、まず相続人を調査し、確定させます。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集します(兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合は、さらに多くの戸籍謄本類を収集する必要があります)。
次に、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するかを決めます。
合意した内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
その後、相続登記申請書などの必要書類を揃え、登録免許税を納付したうえで法務局に申請します。
5 不動産の相続登記は早めに着手しましょう
相続登記は法律上の義務であり、放置するとさまざまな不利益が生じます。
不動産を利用する予定がない場合でも、相続登記は早期に行うことが望ましいといえます。
特に、相続関係、権利関係が複雑になってしまう前に、戸籍の収集や遺産分割協議を進めることが重要です。
不動産相続について不安がある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。





























